チャレンジ

物質コンプライアンス

制限物質や申告可能な物質リストが出現したり変化したりしても、それをどのように遵守し、最新の状態に保ちますか? REACH規制以前は、多くのOEMがサプライヤーに規制物質リストの遵守に関する声明への署名を求めていました。これらのサプライヤーステートメントは、サンプルテストによって裏付けられることもあり、関連する規制要件(RoHS指令など)を確実に順守するうえで十分でした。しかし、REACHは、以前の物質規制と比べて3つの大きな違いを導入したことで、これらすべてを変えました。

  1. 超高懸念物質 (SVHC) 候補リスト (SVHC)open in new window は制限されていませんが、供給された物品にSVHCが0.1%以上含まれている場合は、サプライヤーによる申告が必要です。
  2. OEMメーカーは、部品重量と構成部品内のSVHC濃度に関するサプライヤーからのデータを使用して、最終製品中のSVHCの濃度を計算する必要があります。
  3. 申告を必要とするSVHCの数は、2010年の30のSVHCから2020年までに200を超えるSVHCに増加しました。ECHAopen in new window は、6 か月ごとに新しい SVHC をリストに追加し続けています。

したがって、同じサプライヤーの部品ごとにSVHCの濃度が異なる場合があるため、OEMメーカーがサプライヤーに供給されたすべての部品番号について1つの声明に署名するよう求めることはできなくなりました。代わりに、OEMメーカーはREACH候補リストの更新に伴い、半年ごとに部品番号レベルで申告書を収集する必要があります。ECHAのガイダンスによると、OEMメーカーは次のデータについてサプライヤーに連絡する必要があることが確認されています。

ECHAのガイダンス

「サプライヤーからの標準情報だけではREACHの遵守状況を確認できない場合、企業はサプライチェーンでの積極的な要求によって必要な情報を入手する必要があります。」

記事に含まれる物質の要件に関するガイダンスopen in new window

さらに、自動車メーカーは現在、申告可能で制限されている物質に関する新しい要件や新たな要件を数多く抱えています。これらは絶えず変化し、追加されています。現在の物質規制の網羅的ではないリストは、以下の詳細リストを拡張して見つけることができます。

制限物質および申告物質に関する規制
  • REACH 制限
  • REACH 候補者リスト
  • RoHS
  • RoHS2改正
  • POP
  • カリフォルニアプロポジション65
  • EU MDR
  • バッテリー指令
  • 包装指令
  • PFAS
  • TSCA
  • その他の業界リスト

複雑なサプライチェーン

複雑なサプライチェーン全体でデータを収集し、物質規制の遵守要求にどのように対応していますか?

サプライヤーと顧客間でコンプライアンスデータを直接送信して管理することは、費用がかかり、非効率的です。下の図は、OEMメーカーが自社の化学物質コンプライアンス調査を6か月ごとにサプライヤーに手動で送信した場合に必要となるサプライチェーンコミュニケーションのレベルを示しています。このような個別のアプローチは、サプライヤーやOEMにとって過剰なコストと管理につながり、製品や部品のポートフォリオが拡大しても拡大しません。

さらに、OEMメーカーは、新しい物質が制限または申告可能になったとき、免除が解除または変更されるたびに、およびサプライヤーから新しい部品や更新された部品を購入するたびに、この複雑な方法論を使用してサプライチェーンを再調査する必要があります。

BOMcheckは、サプライチェーン管理と規格に準拠したコミュニケーションツールを提供するだけでなく、サプライヤーが1つのダッシュボードで質の高い規制遵守宣言を作成してすべての顧客と共有できるようにするためのトレーニングとガイダンスを提供する業界共有プラットフォームです。

セントラル・コンプライアンス・プラットフォーム

前に進んで BOMcheckの中央コンプライアンスプラットフォームソリューション の詳細をご覧ください を読んで、新しい SCIP データベース要件について調べてください。

SCIP 要件

SCIPは、廃棄物枠組み指令の2018年改正で制定された物品そのものまたは複合体(製品)に含まれる懸念物質に関する情報のデータベースです。2021年1月5日以降、ヨーロッパのすべての企業は、供給する製品(REACH Candidate List)の0.1%を超える物質を含む製品に関する情報をSCIPデータベースに提出する義務があり、その後、加盟国の規制当局による施行が可能になります。報告要件は、元の製品サプライヤー、影響を受ける製品を含むサブアセンブリおよびアセンブリのサプライヤー、影響を受ける製品を含む完成品のサプライヤー、および最終製品を供給する再販業者および販売業者を含む、サプライチェーン内のすべての企業に適用されます。小売業者へ。

SCIP コンプライアンスを簡素化

BOMcheckのSCIPソリューション を使用して、製品全体と部品範囲のSCIPデータベース提出を簡素化および自動化する方法をご覧ください 。